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消費税についてpart2
2019.12.06
皆さんこんにちは。
先日のブログで消費税の内容を書かせて頂きましたが、
今回は私たちの身近にある物の消費税軽減税率についてのお話しにしようと思います。
では、10月から消費税の軽減税率が適用されるものと適用されないものは何かみていきましょう。
人の飲用又は食用として販売される飲食物
- 生鮮食品(米、野菜、農産物、食肉、卵など)
- 加工食品(めん類、パン、菓子類、調味料、飲料など)
- 食品添加物(甘味料、着色料、香料、保存料など)
- 甘酒、ノンアルコール飲料、飲用に適さない料理酒、みりん風調味料
条件付きで軽減税率が適用されるもの
- 食品と食品以外のセット商品
(おまけ付きお菓子、ビールとジュースの詰め合わせなど)
軽減税率が適用されないもの
- お薬(医療品、医薬外部品、再生医療等製品)
- お酒(アルコール1度以上の飲料)
また、持ち帰りと出前は軽減税率8%で店内飲食や
イートインコーナーでの飲食や調理や給仕を行うケータリングなどは標準税率です。
個人的にあまり納得できないものがあります。
それは新聞の定期購読料は軽減税率になる事です。
但し、駅やコンビニで販売される場合、電子版は標準税率です。
感想ですが、新聞の定期購読より普段使う消耗品費を
軽減税率の対象にしてもらいたなと思います。
少し見ただけでも細かくてややこしいですね。
会社等での経費精算は8%なのか10%なのかよく見て処理しないといけませんね。
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