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★住宅性能表示制度について★

2020.09.04

皆さん、こんにちは(^_-)-☆

まだまだ継続のコロナ禍・・・。もちろん感染対策重要ですが、気持ち元気で過ごしていきましょう!(^^)!

 

前回のブログで、『欠陥住宅を防ぐための対策』について、ご紹介をしております・・。引き続き今回も関連する内容をご紹介させていただきます。

前回も内容チラッとございましたが『住宅性能表示制度』。

新築のトラブルを回避する為、未然にトラブルを防ぐ、一生をかけての人生の投資となるわけですから、ぜひ、目を光らせて活用してみて下さい!

 

※一般社団法人 住宅性能評価・表示協会から抜粋しています

 

住宅性能表示制度とは、平成12年4月1日に施工された「住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下「品確法」という)に基づく制度です。品確法は『住宅性能表示制度』を含む、以下の3本柱で構成されています。

 

新築住宅の基本構造部分の瑕疵担保責任期間を「10年間義務化」すること

様々な住宅の性能をわかりやすく表示する『住宅性能表示制度』を制定すること

トラブルを迅速に解決するための「指定住宅紛争処理機関」を整備すること

 

上記2番目に掲げた住宅性能表示制度は、良質な住宅を安心して取得できる市場を形成するためにつくられた制度となっており、具体的には以下のような内容となっています。

 

住宅の性能(構造耐力、省エネルギー性、遮音性等)に関する表示の適正化を図るための共通ルール(表示の方法、評価の方法の基準)を設け、消費者による住宅の性能の相互比較を可能にする。

住宅の性能に関する評価を客観的に行う第三者機関を整備し、評価結果の信頼性を確保する。

住宅性能評価書に表示された住宅の性能は、契約内容とされることを原則(注1)とすることにより、表示された性能を実現する。

 

注1:新築住宅において住宅供給者が契約書面に住宅性能評価書やその写しを添付した場合や、消費者に住宅性能評価書やその写しを交付した場合には、住宅性能評価書に表示された性能を有する住宅の建設を行う(又はそのような住宅を引き渡す)ことを契約したものとみなしたことになります。ただし、住宅性能評価書の記載事項について契約内容からは排除する等の反対の意思を契約書面で明らかにした場合は、この限りではありません。

 

 

住宅性能評価書には、設計図書の段階の評価結果をまとめたもの(設計住宅性能評価)施工段階と完成段階の検査を経た評価結果をまとめたもの(建設住宅性能評価)の2種類があります。登録住宅性能評価機関が申請に基づき評価を行い、その結果を各2種類のマークが表示された評価書にまとめます。

 

 

【建設住宅性能評価】

適合を申請する項目により下記工程にて現場の検査を行い、設計図書に従った施工であるかの確認を行います。

■省エネルギー性・・・下地張り直前工事の完了時、竣工事

■耐震性・・・基礎配筋工事の完了時、躯体工事完了時

■バリアフリー性・・・下地張り直前工事の完了時、竣工事

※上記工程を過ぎてからの申請は現場の確認を行うことが出来ません。

 

建設住宅性能評価書が交付された住宅については制度のメリットもあります。

 

 

ここで、実際に消費者向けとして、次のような質問が寄せられたとの事で、その解答についてもご紹介します!(^^)!

≪Q1≫

住宅性能評価の申請は誰がすればよいのですか。

≪A1≫

法律上、どなたが申請して頂いてもかまいません。ただし、評価機関に住宅性能評価の申し込みを行う場合には、設計図面等の必要書類をそろえる必要があります。したがって、申込を行う際にはあらかじめ設計をしてもらう工務店などに相談して下さい。

≪Q2≫

設計評価と建設評価の2つがあると聞きましたが、その違いはなんですか。

≪A2≫

設計評価は設計段階の図面によるチェック。建設評価は建設工事・完成段階の検査となっています。求められている性能どおりに設計がなされ、また評価を受けた設計どおりに工事が進められているかどうかのチェックができるようになっています。

≪Q3≫

新築住宅において構造の評価だけを受けたいのですが、そのようなことは可能ですか。

≪A3≫

新築住宅の場合、品確法で評価を行う項目は全部で10分野33項目あります。そのうち、4分野9項目が必須項目となっているため、他の必須項目も全て評価を行うことが必要となります。(必須分野は構造の安定、劣化の軽減、維持管理・更新への配慮、温熱環境・エネルギー消費量の4分野)

≪Q4≫

評価機関により評価料金が異なっているようですが、評価の内容は同じなのですか。

≪A4≫

性能を判断するための評価の方法や、性能の表示の方法は全て法律により共通に定められていますので、内容は同一となっています。

 

 

以上、前回から引き続き関連内容をご紹介させていただきましたが、いかがでしょうか?? 内容的には難しいかも知れませんが、長い人生の中でやはり安心感って何よりですよね・・。この機会にぜひ、ご参考になさってみて下さい。

 

 

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