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新型コロナウイルス感染症を踏まえた各制度について
2020.04.14
皆様、こんにちは★
新型コロナウイルスによる緊急事態宣言が
発令されました。
従いまして、ショールームが臨時休館になっております。
詳しくは、各ショールームのホームページを
ご確認くださいませ。
また、次世代住宅ポイント制度と住宅ローン減税について
のご案内をさせていただきます。
①次世代住宅ポイント制度について
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業者から受注や契約を断られるなど、
令和2年3月31日までに契約できなかった方について、令和2年4月7日から8月31日まで
に契約を行った場合、ポイントの申請が可能です。
次世代住宅ポイント制度ホームページ
②住宅ローン減税
新型コロナウイルス感染症の影響で期限内に入居できない方へ
(1) 住宅ローン減税の控除期間13 年間の特例措置について、新型コロナウイルス
感染症の影響により入居が期限(令和2年12 月31 日)に遅れた場合でも、
以下の要件を満たした上で令和3年12 月31 日までに入居すれば、特例措置の
対象となります。
[1]一定の期日までに契約が行われていること。
・ 注文住宅を新築する場合:令和2年9月末
・ 分譲住宅・既存住宅を取得する場合、増改築等をする場合:令和2年11 月末
[2]新型コロナウイルス感染症の影響によって、注文住宅、分譲住宅、既存住宅又は
増改築等を行った住宅への入居が遅れたこと。
(2) 既存住宅を取得した際の住宅ローン減税の入居期限要件(取得の日から6ヵ月
以内)について、取得後に行った増改築工事等が新型コロナウイルス感染症の
影響で遅れ入居が遅れた場合でも、以下の要件を満たしていれば、入居期限が
「増改築等完了の日から6ヵ月以内」となります。
[1]以下のいずれかの期日までに増改築等の契約が行われていること。
・ 既存住宅取得の日から5ヵ月後まで
・ 関連税制法案の施行の日から2ヵ月後まで
※施行の日より前に契約が行われている場合でも構いません。
[2]取得した既存住宅に行った増改築等について、新型コロナウイルス感染症の影響に
よって、増改築等後の住宅への入居が遅れたこと。
詳しくはこちら
https://www.mlit.go.jp/common/001339436.pdf
ご確認くださいませ。
※角建では※
すでに土地を持っているが建築をどこの工務店に任せようか迷っている・・・
家を建てたいが、希望に合った土地が見つからない、
家の建て替えを考えているが、どういう手順ですすめればいいかわからない
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