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新型コロナウイルス感染症を踏まえた各制度について

2020.04.14

皆様、こんにちは★

新型コロナウイルスによる緊急事態宣言が

発令されました。

従いまして、ショールームが臨時休館になっております。

詳しくは、各ショールームのホームページを

ご確認くださいませ。

 

また、次世代住宅ポイント制度と住宅ローン減税について

のご案内をさせていただきます。

 

①次世代住宅ポイント制度について

 

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業者から受注や契約を断られるなど、

令和2年3月31日までに契約できなかった方について、令和2年4月7日から8月31日まで

に契約を行った場合、ポイントの申請が可能です。

 

次世代住宅ポイント制度ホームページ

https://www.jisedai-points.jp

 

 

②住宅ローン減税

 

新型コロナウイルス感染症の影響で期限内に入居できない方へ

(1) 住宅ローン減税の控除期間13 年間の特例措置について、新型コロナウイルス

感染症の影響により入居が期限(令和2年12 31 日)に遅れた場合でも、

以下の要件を満たした上で令和3年12 31 日までに入居すれば、特例措置の

対象となります。
[1]一定の期日までに契約が行われていること。
・ 注文住宅を新築する場合:令和2年9月末
・ 分譲住宅・既存住宅を取得する場合、増改築等をする場合:令和2年11 月末

[2]新型コロナウイルス感染症の影響によって、注文住宅、分譲住宅、既存住宅又は

増改築等を行った住宅への入居が遅れたこと。

   (2) 既存住宅を取得した際の住宅ローン減税の入居期限要件(取得の日から6ヵ月

以内)について、取得後に行った増改築工事等が新型コロナウイルス感染症の

影響で遅れ入居が遅れた場合でも、以下の要件を満たしていれば、入居期限が

「増改築等完了の日から6ヵ月以内」となります。
[1]以下のいずれかの期日までに増改築等の契約が行われていること。
・ 既存住宅取得の日から5ヵ月後まで
・ 関連税制法案の施行の日から2ヵ月後まで
※施行の日より前に契約が行われている場合でも構いません。

[2]取得した既存住宅に行った増改築等について、新型コロナウイルス感染症の影響に

よって、増改築等後の住宅への入居が遅れたこと。

 

詳しくはこちら

https://www.mlit.go.jp/common/001339436.pdf

 

ご確認くださいませ。

 

※角建では※

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