ブログBLOG
欠陥住宅を防ぐための対策!
2020.09.01
∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵
※今週の地域貢献活動の様子☁
∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵
みなさん、こんにちは! 今日から9月に入りましたね。
ようやく夏の暑さが落ち着いてきて少し過ごしやすくなった気がします☺
今回は欠陥住宅を防ぐための対策をご紹介いたします!
これからお家を建てたいお客様にも判別は可能なので必見です💡
住宅のトラブル相談件数は年々増えており、2019年には新築は2万509件・リフォームは1万1744件に及ぶそうです。これは10年前と比べ、新築が約2倍・リフォームが約5倍以上という水準・・。
トラブル件数は新築物件でかなりの頻度で起きているそうですが、その一方、諸制度や法律の改正などが見られるなかで良質なストックが増えていることも事実・・・
つまり、住宅の良し悪しは実は二極化しているんです。
ではそのようなリスクをどう回避すればいいのか?
❶ 自宅購入時に最も避けたい ”欠陥住宅”
とあるアンケート調査で新築分譲戸建てを内覧したことがある方に「自宅購入時に絶対避けたいこと」を聞いた際、『購入した物件が欠陥住宅になること』『欠陥住宅のコスト負担をすること』が上位に挙がったそうです。
たしかに新築のマイホームが欠陥住宅であることが判明したらとても悲しいですよね😔
このアンケートで「取得する物件のリスクが避けられるとしたら、物価価格の何%を追加的に支払うか」という問いには『購入した物件が欠陥住宅になること』の回答者が約6.14%・『欠陥住宅のコスト負担をすること』の回答者が約5.58%を支払いたいという結果になったそうです。
つまり欠陥をどうしても避けたいときに負担することができる「保険料」は物価価格の5~6%ということ・・。
新築分譲戸建ての平均価格は首都圏で約3000万円台・地方では約2000万円台ですが、そこでこれらを掛け算して金額換算すると首都圏価格を3500万円とすると約200万円になります。
しかしこんなにコストをかけなくても回避する方法はあります!
❷ 私たちは法律によって欠陥住宅から守られている
冒頭にもあった住宅のトラベル相談を受けているのは、公益財団法人 リフォーム・紛争処理支援センターです。
この組織は【住宅品質確保法】【住宅瑕疵担保履行法】に基づき、消費者の利益の保護や住宅紛争の迅速・適正な解決を図るためにあります。住宅購入者はこの二つの法律に守られているのです。
【住宅品質確保法】は通称「品確法」とも言い、主に3つの制度があります。
これを理解することが欠陥住宅回避に直接的に繋がるため覚えていた方が良いです💡
*****************************************
① 住宅性能表示制度で住宅の性能を数値化し、個々の物件を単純比較可能なこと。
② 住宅性能表示制度の対象の住宅に限定して、紛争処理が円滑に進む体制を整備していること。
③ 新築住宅の欠陥の無償補修期間を10年で義務化していること。
※角建も品確法に準じて、引き渡しの際に保証書をお渡ししています!
*****************************************
③に関しましてはすべての新築が対象になります。その際、①の住宅性能表示制度における評価書をもらっておけば②の紛争処理は円滑に進みます。
これらの取得コストは、住宅性能評価書は新築一戸建ての場合10万円~20万円(高い評価を取るための建築コストは別)、②の紛争申請は1件1万円と足し合わせても物件価格の1%でおつりが返ってくるほどで高くはないんです。この制度を考えるに新築のトラブル相談が増え続ける現在、住宅性能表示を受けておいた方が安心ということになります。
❸ そもそも欠陥住宅とは何を指すのか?
欠陥住宅と言っても人それぞれ思い浮かべるものは違うでしょう。さまざまなケースがあるのは事実ですが、想定するものをある程度同じにしておく必要性があるかと思います。先ほどの住宅リフォーム・紛争処理支援センターが一手に相談を引き受けているのでその統計書を見ると欠陥の内訳が分かります。
一言で欠陥と言っても、不具合と契約の2つに分かれます。
不具合とは施工不良のことを指し、その不具合部位の中でも外壁・床・建具・屋根・設備機器がとくに多く、内容としてはひび割れ、雨漏り、性能不足、剥がれ、変形などです。
その問題解決は補修か損害賠償か、その両方かで大半が済みます。しかし引き渡された後のトラブルを一般個人が売主と交渉するのは不利・・・
そこで②の紛争処理機関の出番となるわけですが、できることならばそうならないよう、未然に防ぐ方法があればそれに越したことはないですね!
❹ 住宅性能評価で紛争は未然に解決できる!
人が作るものに絶対はないと言われますが、現場の外気に触れる場所で毎回異なる設計書に基づき建てる家づくりにはなおさらです。ゼロには出来ないものの、ゼロに近くできるというのが家の欠陥の実態です。
欠陥住宅の相談件数は、住宅性能評価付き住宅・住宅瑕疵担保責任保険付き住宅・そしてそれ以外の3つに区分されています。それぞれの相談件数を分母となる戸数で割ると、その相談発生率が分かります。
住宅性能評価付きが1%、保険付きが2.6%、その他が8.5%と高くなり、住宅性能評価付き住宅はその他の物件と比べてリスクがかなり抑えられるということです!
この後実際に紛争となりその申請を受け付けるケースは2019年の実績で、評価付きが29件・保険付きが143件と少ないです。これはその分母戸数と比べて、評価付きは0.03%(1万件に3件)と極めて少ないことが分かります。2005年以降数がほとんど変わっておらず、年間30件程度はかなり確立が低い結果です。
そもそも欠陥住宅を削減する制度の1つとして、住宅性能表示制度というものがあることから、制度が有効に機能していることが分かります。住宅の基本性能を点数化して良質な住宅が増えることで、流通もさせやすくする狙いがこの制度にはあります。
❺ 住宅性能評価付きだとなぜ欠陥発生確率が低いのか?
住宅性能評価書には、「設計」と「建設」の2種類があります。設計は机上のチェックで、建設は実物の検査が含まれます。
このため欠陥住宅のリスク回避には建設を取っていないと意味がないと考えた方がいいです。建設では施工中・竣工時に数回に渡る現場検査があります。この第三者の専門家チェックがあるため、0.03%という紛争割合に収まっているのです!
これと似て非なるもので、インスペクションがあります。
インスペクションとは、住宅の設計・施工に詳しい建築士などの専門家が住宅の劣化や不具合の状況について調査を行い、欠陥の有無や補修すべき箇所を客観的に検査するものです。
通常、買主が依頼してコスト負担するものなので買主側に有利になるように配慮される傾向があるのが長所です。しかし新築の場合、劣化がないのと出来上がってから検査するには確認できる範囲が限られます。
※角建では基礎・断熱・防水の検査を実地しており、お客様が確認できない部分を検査し是正があればやり替え、引渡し時に報告書をお渡ししています。(※角建ブログ 2020/8/28参照🏠)
これを比べますと、建設住宅性能評価は施工中に複数回検査に入るので検査項目も多いです。住宅性能評価書は新築時点でもらっておくしかないので、新築では必須だと思います。
この検査結果と、万が一不具合が出ても紛争処理してもらえる安心感は代え難いものがあります。私たちは自分たちを守ってくれるこの法律を最大限活用するべきです。
(※以上ネットニュースより引用)
これからお家を建てたいと考えている方はぜひ参考にしてみてください😌✨
※角建では※
すでに土地を持っているが建築をどこの工務店に任せようか迷っている・・・
家を建てたいが、希望に合った土地が見つからない、
家の建て替えを考えているが、どういう手順ですすめればいいかわからない
など、様々な建築の依頼を承っております。
ご相談・ご質問いつでもお問い合わせください。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
ご連絡お待ちしております